税制上の優遇措置について

一橋大学へのご寄付に対しては、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置が適用されています。
別途お送りする一橋大学発行の「寄付金領収証書」に基づき、所轄税務署に確定申告してください。

個人の方(日本国内居住者)

「所得控除」と「税額控除」の2種類の制度があり、「税額控除」は「一橋大学修学支援事業基金」及び「一橋大学研究等支援事業基金」へのご寄付に限り適用が認められており、選択が可能です。

01. 所得税の軽減について

所得控除

総所得金額等の40%を上限とする寄付金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます(所得税法 第78条第2項第2号により「寄付金控除」の対象となります)。 所得の額や寄付金額によっては、税額控除よりも所得控除の方が減税効果が大きくなる場合があります。
所得控除を受けるためには、確定申告の際に「寄付金領収証書」の提出が必要となります。

※1控除の対象となる寄付金額は、寄付された年の総所得額等の40%を上限とします。

「寄付⾦領収証書」は、寄付⾦の⼊⾦が確認でき次第お送りいたします。

税額控除

「一橋大学修学支援事業基金」及び「一橋大学研究等支援事業基金」へのご寄付に限り、「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な制度をお選びいただけます。税額控除は寄付された金額の一部を、その方の所得税額から直接控除することができる制度です。寄付金額を基に算出された控除額を所得税額から直接控除するため、一般的に所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
税額控除を受けるためには、確定申告の際に「寄付金領収証書」と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。「税額控除に係る証明書(写)」は、寄付金領収書とともにお送りします。

※2 税額控除の対象となる寄付金額は、寄付された年の総所得額等の40%を上限とします。
※3 控除額は、寄付された年の所得税額の25%を上限としています。

「寄付金領収証書」と「税額控除に係る証明書(写)」は、寄付金の入金が確認でき次第お送りいたします。

02. 個人住民税の軽減について

お住まいの都道府県・市区町村が、条例で国立大学法人一橋大学を寄付金控除の対象法人として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄付金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。

※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の30%が上限となります。
※2 都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方とも指定は10%となります。
  東京都、神奈川県、国立市は、一橋大学を寄付金税額控除の対象として条例指定しています(令和5年8月現在)。
  その他の自治体で本学を条例指定の対象にしているかどうかは、自治体のホームページをご確認いただくか、直接自治体の税務担当課にお尋ねください。

03. 控除対象外について

新入生の保護者様よりご寄付いただきました「学生支援振興募金」につきましては、各控除の対象外となります。ご了承ください。 詳細につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。

団体の方(日本国内居住者)

団体様に対する税制上の優遇措置は原則としてありませんが、団体様としてご寄付をいただく場合、代表の方が個々の賛同者様の情報をとりまとめ、一橋大学所定の様式でお申し込みいただければ、各人別に領収書を発行させていただきます。この場合、個人としての税制上の優遇措置を受けることができます。詳細については、一橋大学基金事務局までお問い合わせください。

法人の方(日本国内居住者)

寄付金の全額が損金算入できます。
・法人税法 第37条第3項第2号により損金算入となります。

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