「一橋大学修学支援事業基金」及び「一橋大学研究等支援事業基金」へのご寄附には、税額控除の適用が認められており、こちらにご寄附くださった方は、確定申告の際に、所得控除または税額控除のいずれか一方をお選びいただけます。
税法上の優遇措置
ご寄附者が個人の場合
1.所得税の軽減について
①所得控除
総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます(所得税法 第78条第2項第2号により「寄附金控除」の対象となります)。 所得の額や寄附金額によっては、税額控除よりも所得控除の方が減税効果が大きくなる場合があります。

所得控除を受けるためには、確定申告の際に「寄附金領収証書」の提出が必要となります。
なお、「寄附⾦領収証書」は、寄附⾦の⼊⾦が確認でき次第お送りいたします。
②税額控除(「一橋大学修学支援事業基金」及び「一橋大学研究等支援事業基金」へのご寄付のみ対象)
個人の方が寄附された金額の一部を、その方の所得税額から直接控除することができる制度です。寄附金額を基に算出された控除額を所得税額から直接控除するため、一般的に所得控除と比較して減税効果が大きくなります。

※3 控除額は、寄附された年の所得税額の25%を上限としています。
税額控除を受けるためには、確定申告の際に「寄附金領収証書」と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。
なお、「寄附金領収証書」と「税額控除に係る証明書(写)」は、寄附金の入金が確認でき次第お送りいたします。
2.個人住民税の軽減について
お住まいの都道府県・市区町村が、条例で国立大学法人一橋大学を寄付金控除の対象法人として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。
- 都道府県が指定した寄附金 〔寄付金額-2,000円〕× 4% に相当する額
- 市区町村が指定した寄附金 〔寄付金額-2,000円〕× 6% に相当する額
- 都道府県、市区町村の双方が指定している場合、10%となります。
- 一橋大学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体(平成29年1月現在)
都道府県の指定:東京都、神奈川県
市区町村の指定:<東京都>国立市、小平市 <神奈川県>相模原市 その他
(その他の自治体については、各自治体の税務担当課にお問い合わせください) - 平成29年1月1日以降、政令市在住の方が地方公共団体の条例で指定されている団体に寄附をした場合の控除率は、道府県民税が2%、市民税が8%となります。そのため、本学にご寄附くださった方が神奈川県横浜市、川崎市ご在住の場合は、県指定の2%のみが控除率となります。相模原市ご在住の場合は、双方指定の10%が控除率となります。
詳細につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。
3.控除対象外について
新入生の保護者様よりご寄付いただきました「学生支援振興募金」につきましては、各控除の対象外となります。ご了承ください。 詳細につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。
ご寄付者が法人の場合
寄附金の全額が損金算入できます。
- 法人税法 第37条第3項第2号により損金算入となります。