「遺贈による寄付制度」は、卒業生・教職員・一般篤志家で築きあげた資産の遺贈を希望される方々に対して、信託銀行と提携して手続きの便宜を図ろうとするものです。 相続財産目録の作成から遺産分割手続きの実施まで、煩雑な相続手続きを信託銀行が代行します。 ご寄付いただいた場合は相続税法上の優遇措置が受けられます。
遺産による寄付
遺言によるご寄付(遺贈)
遺贈によるご寄付の流れ
遺贈によるご寄付をお考えの方
一橋大学 | ご相談いただいた方に提携信託銀行のご紹介(大学窓口: 一橋大学基金事務局) ※大学を経由せず、直接次の信託銀行(信託業務を行う都市銀行を含む)へご相談いただくこともできます。
|

信託銀行 | ご寄付(遺贈)を含む遺言に関する相談受付 (相談料は無料です。遺言書作成協力や保管と遺言執行については各信託銀行の定めた手数料・報酬が必要となります。) ※相談内容の機密は保護されます。 |

信託銀行 | 遺言書文案の作成 信託銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。 |

信託銀行 | 遺言書の保管と管理 信託銀行が遺言書の保管と管理を行います。 |

信託銀行 | 遺言執行 信託銀行がご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。 |

信託銀行 | 相続人への遺産分配および一橋大学への寄付 遺贈者のご意向に従い、相続人等への遺産分配及び一橋大学への寄付を行い、大学の教育・研究活動の強化などに、大切に活用させていただきます。 |
相続財産からのご寄付(遺産)
ご遺族のご意思により、相続された財産の一部を一橋大学へ寄付することができます。
相続税申告期間内に本学にご寄付いただいた財産について相続税はかかりません。
本学が発行する領収証書を申告の際に税務署に提出されることで相続税は免除されます。