遺産による寄付制度
遺言による寄付(遺贈)
「遺贈による寄付制度」は、卒業生・教職員・一般篤志家で築きあげた資産の遺贈を希望される方々に対して、信託銀行と提携して手続きの便宜を図ろうとするものです。 相続財産目録の作成から遺産分割手続きの実施まで、煩雑な相続手続きを信託銀行が代行します。 寄付に対しては相続税法上の優遇措置が受けられます。
遺贈による寄付の流れ
一橋大学へ遺贈による寄付をお考えの方
| 一橋大学 | ご相談頂いた方に提携信託銀行のご紹介(大学ご相談窓口: 一橋大学基金事務局)
|
|---|
![]()
| 信託銀行 | 寄付(遺贈)を含む遺言に関する相談受付 (相談料は無料です。遺言書作成協力や保管と遺言執行については各信託銀行の定めた手数料・報酬が必要となります。) ※相談内容の機密は保護されます。 |
|---|
![]()
| 信託銀行 | 遺言書文案の作成 信託銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。 |
|---|
![]()
| 信託銀行 | 遺言書の保管と管理 信託銀行が遺言書の保管と管理を行います。 |
|---|
![]()
| 信託銀行 | 遺言執行 信託銀行がご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。 |
|---|
![]()
| 信託銀行 | 相続人への遺産分配および一橋大学への寄付 遺贈者のご意向に従い、相続人等への遺産分配及び一橋大学への寄付を行い、大学の教育・研究活動の強化などに、大切に活用させていただきます。 |
|---|
相続財産の寄付(遺産)
故人の遺志、ご遺族の意思により、相続された財産の一部を一橋大学へ寄付をすることができます。
相続税申告期間内にご寄附いただければ、大学に寄付いただいた財産について相続税はかかりません。
本学が発行する領収証書を申告の際に税務署に提出されることで相続税は免除されます。
香典からの寄付(香典)
故人の遺志、ご遺族の意思により、お香典を一橋大学へ寄付をすることができます。
ご要望により、本学において、会葬者の方々へのお礼状を作成し、ご遺族の代表の方に送付させていただきます。
お香典返しとしてご利用ください。
お問合せ先
一橋大学基金事務局
住所: 〒186-8601 東京都国立市中2-1
TEL:042-580-8888 FAX:042-580-8889
E-mail: gen-kj.g@dm.hit-u.ac.jp